日本時間2024年1月9日15時12分
政府は、外国人プロ歌手やアーティストがコンサートや音楽祭などのイベントに出演するために日本に入国する際のビザ取得要件を緩和し始めた。
政府は昨年12月、このビザの申請に必要な「在留資格認定証明書」の交付期間を最大2カ月程度短縮する措置を始めた。 政府は入国手続きを迅速化することで、日本での外国人アーティストの芸能活動を促進し、国際文化交流の促進や経済の活性化を図る考えだ。
入国管理局は、ビザステータスに関する司法省の規則と規制を見直しました。 同事務所が興行ビザの条件を緩和するのは、昨年8月に外国人アーティストの日本滞在日数や活動歴、所在地の規模などの関連条件が緩和されて以来、2回目となる。 。 国内で公演すること。
同事務所によると、今回の措置はコンサートや音楽祭などのイベントに出演するために来日する外国人アーティストが対象。 過去3年間にアーティストへの支払いを滞納していないなど、一定の実績があるエージェントが資格証明書の申請を行った場合、代理店はこれまで1週間~3か月かかっていた資格証明書を2~3週間以内に発行する。以前に応募者に期待するようにアドバイスしました。
申請手続きも以前より簡単になりました。 フロアマップやイベント会場の写真など、申請者が用意していた一部書類の提出が不要になります。
最長滞在期間を15日ではなく2倍の30日にすることは、昨年8月に同省の政令が改正された際に変更されたビザ条件の1つである。
興行ビザの取得要件が非常に厳しいため、多くの外国人アーティストが日本に入国するのが難しいと言われてきました。 条件を緩和することで得られるメリットの 1 つは、イベントの計画がより容易になることです。
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