東京のカナダ大使館の元職員は、大使館が登録を怠った後、国営雇用相談所の要請で日本の雇用保険制度に遡って加入し、組合が給付金を受けられるようにした。 月曜日に言った。
女性は2021年6月に現地職員として大使館に採用され、2023年1月に出産した。 彼女は14週間の有給産休を取得したが、大使館が法的に義務付けた育児休暇を取得しなかったため、追加の育児休暇給付金を受け取ることができなかった。 雇用保険に加入させるため。
ファイル写真には、2023 年 3 月の東京のカナダ大使館が写っています。 (京都)
公共労働組合によると、彼女は2023年9月に公共職業安定所に相談し、雇用保険の受給資格があると言われたという。
彼女は役場の権限で登録された保険証を発行され、その後、育児休業給付金が支給された。
大使館は彼女を遡って保険プランに加入させると述べた、と組合は述べた。
労働組合は、外国大使館であっても法律を遵守しなければならないという事実を指摘し、従業員雇用保険の実施において「外交特権が発動されないことが最も重要である」と大使館の決定を称賛した。 日本の雇用基準。
大使館は共同通信に対し、プライベートな事柄についてはコメントしないと語った。
2020年6月に撮影された資料写真には、ハローワーク渋谷としても知られる東京・渋谷区の公共職業安定所が写っている。 (京都)
国籍は明らかにされていないこの女性は、自分の訴訟が他の外資系企業の現地採用従業員に職場での権利を求めて戦うことを促す前例となることを期待していると語った。
厚生労働省によると、日本で勤務する外交官は雇用保険に加入できないが、大使館や領事館は日本で雇用されている職員の保険加入手続きを法律で義務付けられている。
雇用保険制度は、被保険者が育児休業を取得したり、失業したり、再就職のための訓練が必要な場合に備えて、事業主と従業員が保険料を支払う制度です。
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