Real News On-line!

沖縄から福島、東京までの日本の政治、ビジネス、犯罪、技術、社会、文化に関する最新ニュースと詳細な分析

改正資金決済法に基づくステーブルコイン

改正資金決済法に基づくステーブルコイン

価値サポートの欠如は、仮想通貨の価格を大きく変動させる可能性があるため、仮想通貨の価値を安定させることを目的とした「ステーブルコイン」は、近年国際的な注目を集めています。 ステーブルコインは将来、日本や米国で決済手段として広く利用されるようになるかもしれません。

金融サービスのデジタル化に備え、2022 年 6 月 3 日に改正資金決済法が成立しました。

新たに定義された用語「電子決済システム」

ステーブルコインは、次の 2 つのタイプのいずれかと見なされます。

デジタルマネーのようなもの

暗号資産タイプ

ステーブルコインは、法定通貨の価値に連動した価格(例:1コイン=1円)で発行され、発行価格と同額または同額で償還されることが約束されています。

左記以外のステーブルコイン(アルゴリズムにより価値を安定化させようとするものなど)。

これらは資金決済法上の「通貨建て資産」に該当すると考えられます。

これらは資金決済法上の「暗号資産」や金融商品取引法上の「有価証券」に該当すると考えられます。

改正された決済サービス法は、デジタルマネーなどの安定したコインのカテゴリを含む「電子決済システム」という新しい定義用語を作成しました。 「電子決済システム」という用語の正確な範囲は、まだ公表されていない内閣府令で指定されます。

ステーブルコイン仲介者のための新しい登録システム

電子決済システムを使用して決済サービスを提供するサービス プロバイダーが実行する活動は、次のように分類できます。 (ii) 電子決済システムへの切り替えメカニズムを提供する。 (iii) 電子決済システムの管理。

電子マネーなどのステーブルコインの種類に関連するサービスは、通常、上記の 3 つの機能が異なるエンティティによって提供される形でユーザーに提供されます。

通常、発行者は機能 (i) を提供する責任があり、仲介者は機能 (ii) および (iii) を提供する責任があります。 これに伴い、改正資金決済法では、電子決済等を行う仲介業者(「仲介業者」)を指す「電子決済等を利用した取引の役務提供者」という定義が新たに設けられました。 上記のように、多くの企業が電子決済システム、プロバイダー、および仲介者に関与していると想定されています。

改正資金決済法では、仲介業者を規制する新たな登録制度が導入され、登録者のみが電子決済システム等を利用した取引に関する仲介サービス(以下「仲介サービス」)の提供を行うことができます。

ステーブルコイン仲介サービス

上記とは別に、改正資金決済法により、利用者保護やマネーロンダリング防止の観点から仲介業者の活動を規制するため、以下の規制が設けられています。

ユーザー保護等の条件

情報の安全な管理

(第62条の10)

仲介者は、情報を安全に管理するために必要な措置を講じる必要があります。

下請業者への指導

(第62条の11)

仲介業者は、仲介業務の一部を第三者に委託する場合、下請業者への指導など、委託業務の適正かつ確実な履行を確保するために必要な措置を講じなければなりません。

利用者等の保護のための措置

(第62条の12)

仲介業者は、仲介サービスに関する契約の内容、電子決済方法、支払いの詳細などの情報をユーザーに提供するなど、ユーザーを保護し、サービスの正確で信頼できるパフォーマンスを確保するために必要な措置を講じる必要があります。 .

仕入先等との契約義務

(第62条の15)

仲介サービスを提供する場合、仲介業者は関連するプロバイダーと契約を結ぶ必要があります。 利用者に対する責任について、提供者等と仲介者との間の責任分担に関する規定があります。 仲介業者は、これらの契約に従って仲介サービスを提供する必要があります。

紛争解決機関等との協定締結義務

(第62条の16)

仲介者は、紛争解決機関と契約を締結するなどの措置を講じる必要があります。

預託されたユーザー資産を保護するための条件

預金等の禁止

(第62条の13)

仲介業者は、仲介サービスに関連して利用者から金銭その他の財産の預託を受けることを原則として禁止されています。

ユーザー資産管理

(第62条の14)

仲介人は、利用者の財産を自己の財産とは別に管理しなければならず、その管理状況について公認会計士または監査法人による定期的な監査を受けなければなりません。

改正決済サービス法は、2023 年 6 月までに施行される予定です。 ステーブルコインは今後も様々な仕組みでリリースされることが予想されます。 たとえば、三菱 UFJ 信託銀行は、改正資金決済法の施行後に、円ペッグのブロッグマット コインと呼ばれる独自のステーブルコインを発行すると既に発表しています。

「電子決済システム」および「暗号資産」という用語の正確な範囲については、いくつかの不確実性があります。 発行者または仲介者が日本に所在し、他方が海外に所在する場合の上記規定の適用。 および発行体に関する規制。

ステーブルコインに関与している、またはステーブルコインに移行している企業は、法律の最新動向を常に把握しておく必要があります。

READ  日本で大きい:野村真一郎が「コキド」V16を送る