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日本におけるデジタル決済の禁止の撤廃

日本におけるデジタル決済の禁止の撤廃

日本では通常、銀行振込で賃金が支払われますが、最近ではキャッシュレス決済サービスによるデジタル決済の廃止が議論されています。 この記事では、現在の日本の規制とデジタル決済の導入に関する議論の背景と資格について説明します。

背景と資格

キャッシュレスサービスの普及により、日々の支払いにキャッシュレス決済サービスを利用する人が増えています。 そのような人にとって、彼らの支払いがキャッシュレス支払いサービスを通して提供されることは非常に便利です。

また、日本では外国人労働者が増えていますが、一部の外国人労働者の銀行口座の開設は容易ではありません。 デジタルペイは、そのような外国人従業員の支払いに役立ちます。

デジタル決済は、銀行振込よりも必要な事務処理と手数料が少ないことが多いため、雇用主に利益をもたらします。

現在の規制

労働基準法の下では、賃金は現金で支払わなければなりません。 通貨の例は、紙幣や硬貨です。 この規則は、価値が明確でなく交換が困難な支払いを防止し、最も有利な交換手段と見なされる通貨での支払いを保証することを目的としています。 デジタル決済はこれらの現在の規則に違反しています。

一方、すべての賃金をルピーや通貨で支払うことは現実的ではないため、確実に賃金を支払うための現金以外の支払いも可能です。 厚生労働省(MHLW)。 銀行取引は、通貨以外の支払い方法として法律で認められています。 厚生労働省は現在、デジタル決済の障壁を取り除くために、デジタル給与の例外を取り除くための緊急法の改正について議論しています。

厚生労働省の議論は、デジタル決済は銀行振込と同じくらい信頼できるものでなければならないという前提に基づいており、そのような信頼性を満たすためのキャッシュレス決済サービスの条件を以下に説明します。

厚生労働省の見解

デジタル決済に使用される非現金決済サービスは、以下の条件を必要とすると見なされ、政府に含まれると見なされます。

財政的安全

支払いは従業員の生活を保護する手段であるため、破産した場合でもデジタル支払いを運営する給与サービスプロバイダーに確実に支払いを行うためのフレームワークが必要になります。

不正アクセス対策

不正アクセスから給与を保護するには、キャッシュレス決済サービスは銀行振込と同じくらい安全である必要があります。 さらに、金融転送サービスプロバイダーは、不正取引によって引き起こされた損失を従業員に補償するためのシステムを導入する必要があります。

現金価値

従業員の生活を確保するために、デジタル決済に使用されるキャッシュレス決済サービスでは、1円などの柔軟な現金引き出しと、少なくとも月に1回の現金引き出しが可能である必要があります。

厚生労働省の監視の必要性

金融振替サービスプロバイダーは、デジタル決済を処理する際に厚生労働省の監督下にある必要があり、厚生労働省に支払いのタイムリーな処理を報告するためのシステムが整っている必要があります。

従業員の承認

例外として、従業員の承認は銀行振込で支払う必要があり、デジタル決済でもそのような承認が必要になります。

決済サービス法の改正

決済サービス法の改正は、2021年5月1日に発効しました。 改正前は、送金事業の送金は1回の取引につき100万回に制限されていました。

この改正により、100万を超える送金を可能にする新しいカテゴリー(「タイプI金融振替事業」)が設立されました。 また、別の新しいカテゴリ(「タイプIII送金ビジネス」)では、1ケースあたりの最大送金額が50,000に設定されています。 改正前送金事業は、現在「タイプII送金事業」に該当します。

3種類の送金事業のうち、デジタル決済の取り扱いについては合意に至っていませんが、100万ドル以上の手数料を支払うには、第1種の送金事業の免許が必要です。 ただし、2022年1月31日現在、タイプIの金融移転事業免許を有する会社はありません。

結論

デジタル決済の禁止が解除される時期についてはまだ発表されていませんが、金融振替事業への影響は大きいと予想されます。 議論は綿密にフォローされるべきです。

シンミドライ

ナガシマオノ&ツナマツアソシエイト

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