日本の厚生労働省(MHLW)。 提案を公開協議にかける12月21日までの自己検査およびGMPガイドラインは、来年1月後半に施行される予定です。
このガイドラインは、天然由来の抽出物を用いて分画・精製などの工程を経て製造された錠剤、カプセル、粉末、液体の形態の健康食品に適用される。
錠剤やカプセルなどの健康食品の原料として天然抽出物を製造、加工、販売する企業は、GMPガイドラインに従う必要があります。
この場合の原材料とは、健康の保持・増進を目的として使用されるものを指します。
GMP ガイドラインは、天然抽出物を含む最終製品を製造、加工、販売するメーカーにも適用されます。
一方で、このガイドラインは、企業が健康食品の製造に使用される原材料の安全性を自己検査するのにも役立ちます。
自己検査の方法の 1 つは、特定の原材料の使用または模倣の摂取履歴がないかどうかを確認することです。
それ以外の場合、企業は文献を検索することで原材料の安全性と毒性を検証できます。
もう一つは、原材料の安全性試験を実施して安全性を確保することです。
健康食品の摂取に関連する健康リスクを防ぐためのガイドラインが提供されています。
「いわゆる健康食品につきましては、原材料中に微量の有害物質が濃縮されている可能性がございます。これらの物質を摂取する恐れがあり、健康被害を防止する観点から、これらの物質の過剰摂取により生じるものとして、 [ways to ensure] 安全性、”厚生労働省が明らかにした。
厚生労働省は2019年の調査結果を引用し、日本人の約30~50%が体調や健康を維持するために健康食品を摂取していると発表した。
この発表以前は、健康食品を製造する企業は自主的に適正製造基準 (GMP) を認証することができ、製品認証の形式として GMP 工場または GMP 製品ロゴを取得することができました。
日本食品・健康・栄養協会(JHNFA)によると、日本企業は自社製品を輸出するためにGMP認証の取得に関心を持っているという。
JHNFA は、日本の内閣府から GMP 認証を認可された協会の 1 つとして、140 の工場と 140 の生産者に GMP 工場および製品のロゴを授与しています。
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