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機関投資家、活動家、法改正が日本のコーポレートガバナンスを変え始める| Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP

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  • 日本では、地元の機関投資家が株主提案や取締役候補者を受け入れるようになるにつれて、株主アクティビストが勢いを増し続けています。
  • 活動家の提案が最終的に却下されたとしても、賛成票の割合が増えると、ガバナンス問題に関する将来の交渉における対象となる評議会の立場に影響を与える可能性があります。
  • 2021年には、多数の未承諾の入札が成功しました。 企業は予防策を導入しています(例えば、ポイズンピルの日本語版)が、弁護に異議を申し立てる際の裁判所の判決はさまざまであるため、その有効性は依然として不明です。
  • 日本のFDIシステムは、いわゆる「特定のコアビジネスセクター」における「国家経済安全保障の保護」への政府の努力により、敵対的な入札や外国の活動家にとって依然として障害となる可能性があります。

機関投資家の受容性が高まるにつれ、この活動は勢いを増しています。

活動家を含む日本での株主入札の上昇は、2021年まで続いた(参照 2020 アイデア 記事-商品 方向に)。 なお、株主から指名された社外取締役の選任を含むこれらの提案の中には、必要とされる過半数の株主の支持を得たものもあります。

日本の機関投資家は、2017年および2020年の監督法改正に対応して、議決権行使方針および実際の議決権に関する開示を増やしています。 断固として受動的な投資戦略を持っている機関投資家でさえ、投資家に説明責任を負わせたいと望んでいます。投資家は、機関投資家が出資している企業との建設的関与を歓迎することがよくあります。

一部の資産運用会社は、一般的に投票する株主提案の種類に関する詳細なガイダンスを明らかにしており、多くの機関投資家は、彼らの方針に沿った提案を承認しています。 要するに、機関投資家は、経営陣から来たものではないという理由だけで、入札に反対票を投じることに頼ることができなくなりました。

企業はゆっくりと活動家と話すための扉を開いています

最近まで、日本企業は、活動家が社外取締役を指名または推薦したとしても、一般的に、アクティブな株主と交渉して契約を結ぶインセンティブがほとんどないと見なされていました。 しかし、近年、企業が活動家と交渉し、最終的に合意に達するケースが多く見られます。 一例として、対象会社は、株主総会の取締役会提案の一環として、活動家を指名した社外取締役を提案することに合意した。

一般的に、これらの和解の背景と条件は発表されていないため、傾向を確認することはできません。 機関投資家からの支持が高まるにつれ、株主提案は勢いを増す可能性があります。 さらに、株主の権利の問題に関する建設的な交渉は、現在、株主と対象企業の両方にとって実行可能な選択肢となっています。

裁判所の精査の対象となる、顔の中毒薬を提供する一方的な入札

もう1つの最近の傾向は、一方的な入札の増加と、公開市場が上場している日本企業に大規模な株式を構築しようとする試みであり、その多くは成功しています。 2021年には、進行中または脅迫された入札や市場への買収の試みに応じて、対象企業の取締役会が日本語版のポイズンピルの設置に投票することも見られました。 これらの有毒な錠剤のいくつかは法廷で異議を申し立てられており、結果はまちまちです。

日本の法律は、入札開始後も提出できる日本語版の毒薬を含め、一方的な入札に対して比較的幅広い保護手段を提供しています。 これらのポイズンピルの一般的な構造はアメリカの慣行に似ていますが、日本では、状況に応じて、ポイズンピルを導入または運用するための株主による単純な多数決など、何らかの形の株主の承認が必要であると一般に理解されています。

裁判所は、これらの戦術がケースバイケースで実行可能かどうかを判断する傾向があります。 2021年の決定は分割され、取締役会が弁護を検討したとき、または株主総会で賛成票を獲得したかどうかなどの要因の中でも、結果は明らかに依存していました。 毒薬の実現可能性についての洞察を提供するために日本で解決された症例はまだ限られています。 企業は、先例で議論された要因を考慮に入れて提供する場合、ケースバイケースで避妊薬の施行可能性を積極的に評価する必要があります。

FDI制度は、外国の活動家やその他の人々に対して使用することができます

詳細に説明されているように 2020年があります アイデア 調査日本の外国直接投資制度、外国為替および外国貿易法(FEFTA)およびその他の関連する規則および法令は、2019年および2020年に大幅に改正されました。改正案を提出する際に、政府は、アクティブな株主。

しかし、その後、政府によるEFTAの実施は広く批判されており、EFTAの管理を担当する政府大臣は、外国人活動家による投資活動に関する彼らの判断を悪用したとされています。 特に、経済産業省は機密技術の保護に特に関心を持っているようです(例えば、国防、原子力発電、半導体、電気通信、サイバーセキュリティ)は、大規模な買収を行い、議決権を行使する傾向がある活発な外国人株主です。

FTAの下での大臣の幅広い裁量を考えると、彼らが外国の活発な投資家の活動またはいわゆる「指定されたコアビジネスセクター」の対象会社を含む外国投資家による提案された取引にどの程度干渉するかは不明である。 (私たちは見る “CFIUSがグローバル化:新しいFDI監査が横行し、古いものが拡大している。 “)

「国家の経済安全保障を守る」ための日本政府の努力は、2022年に議会に提出される予定の関連する新しい法律の進行中の開発にも明らかです。 2021年10月、日本の「国家経済安全保障」を担当する新大臣が任命されました。 これらの政府の努力と併せて、自由貿易協定(FEFTA)は、日本の当局が「特定の重要な事業部門」で事業を行う国内企業を対象とする外国の活動家を制限するためのツールとなる可能性があります。 そのため、FEFTAの影響を分析することは、外国人投資家と日本の対象企業の両方の観点から重要です。

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