著者:八代 尚宏(昭和女子大学)
日本の新しい適格請求プロバイダー規則は、付加価値税制度の完全性を向上させるために 2023 年 10 月に導入されましたが、その導入にはさまざまな障害が立ちはだかっています。 この新制度にはかなり懐疑的な見方があり、主に増税を目的としているのではないかとの疑問の声も多い。
消費税は1989年に日本で初めて導入されました。 2019年、この税率は連続して10%に引き上げられ、これは国と地方を合わせた政府予算の35%を占める。 消費税は景気循環にわたって重要かつ安定してきましたが、累進的な所得税と比較して不公平で、低所得世帯に過剰な負担をかけるとして長年国民から批判されてきました。
しかし、消費税の利点は水平的公平性です。 収入源を隠すことはできても、消費税の負担から逃れることはできません。 日本の高齢化社会において、所得税のベースが労働人口から縮小しつつある状況では、公平性の重要性がさらに高まっています。 対照的に、消費税は包括的なものであり、蓄積された資産で生活する退職者の数をカバーします。
政府は当初、年間売上高3000万円未満の中小企業(SME)に手厚い免除を与えることで妥協した。 限度額は2004年に1,000万円に引き下げられたが、国際基準からすると依然として高い。 付加価値税制度では、各企業は、他の企業から購入した物品やサービスに対して、他の企業が支払った消費税を差し引いて消費税を支払う義務があります。
現在の制度は、非課税の中小企業が依然として消費者や商取引を通じて商品やサービスを購入する他の企業から消費税を受け取っているため、不公平です。 手続きを簡素化するため、免税中小企業は消費税の請求書を保管する必要がなく、独自の会計システムで記録することができます。
2019年に初めて複数の消費税率が導入され、食品と飲料には8パーセント、その他のカテゴリーには10パーセントという、従来の制度はもはや持続可能ではありません。
今回の改革は、提案されているような増税ではなく、中小企業に対する保護措置を撤廃することを目的としている。 中小企業は、消費税の請求書に添付する証明書を取得するために税務当局に固有の番号を申請することにより、非免除ステータスをオプトアウトする必要があります。
あるいは、中小企業は、以前ほど快適ではないにせよ、従来の免除の立場に留まることができます。 非認証非課税企業に支払った消費税は控除対象外となるため、中小企業が今後も購買企業から10%の消費税を支払い続ける可能性は低い。
インボイス制度が完全に施行されるまでの6年間の暫定期間中、税務当局は必要な認証を取得していない企業に対し、最初の3年間は消費税の80%、次の3年間は50%を受け入れることになる。 公正取引委員会はまた、当面の負担軽減を公式に検討しているにもかかわらず、中小企業への消費税の支払いを拒否する企業による不当な商行為についても警告している。
消費税創設時の強い反対に対抗するために導入された中小企業に対するセーフガードを撤廃するために、適格請求書発行者ルールを導入すべきである。 この改正により、消費税制度は売上高と経費の額が明確化され、より透明性が高まります。 その結果、中小企業の実質利益がより反映され、法人税の徴収が相対的に改善され、中小企業経営者と給与所得者との間の大きな課税所得格差が縮小することになる。
日本の政治において、都市部および地方の中小企業は、与党である自民党とその雇用保護のためのさまざまな政策を大きく支持してきました。 長期雇用保護という伝統的な慣行は、失業を防ぐために必要な措置である中小企業を保護する良い口実となっている。 しかし、これらの政策は、中小企業が保護の基準値を下回るよう奨励することに否定的です。
日本の税制改革は、現在の税制に関心を持つ人々の間では不評ですが、日本の税制の効率性と公平性を向上させるためには必要な措置です。
八代 直弘は、昭和女子大学グローバル・ビジネスの特別教授です。
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