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日本、ISSBベースの持続可能性実証へ、2027年以降義務化 | 知能

日本、ISSBベースの持続可能性実証へ、2027年以降義務化 | 知能

日本はすべての主要上場企業に年次持続可能性報告書の発行を義務付けるかどうかを検討している。 IFRSは国際サステナビリティ基準審議会によって発行された基準です (「ISSB」)。 新たな開示義務規定は時価総額に応じて段階的に適用され、大企業は2027年3月期から参入する予定だ。 責任ある規制当局である金融庁(「FSA」)は臨時に設立されました 諮問委員会、 サステナビリティの開示(報告)と保証に関するワーキンググループ (「サステナビリティ情報開示WG」)は2024年2月に金融審議会の下に設置される。 一部の ISSB 標準の現地適応に関する公開協議は 2024 年 7 月 31 日に終了します。

年表と範囲

東京証券取引所の「プライム」部門に上場するすべての企業は、最終的には新たな強制開示規則の対象となる。 また、優良上場企業以外の企業における自主的なサステナビリティ開示を改善するためのアプローチも検討されます。 として 必須ルールが現在使用されています 東京上場企業のみ(EUで採用されているアプローチとは異なります) は課せられる追加の負荷です 現地法人 外国人 現段階では多国籍企業は限定されると予想される金融庁事務局は、5月14日に開催されたサステナビリティ情報開示WGにおいて、企業の時価総額に応じて段階的に新ルールを導入するスケジュールを提案した。 同計画では、時価総額3兆円以上(株式市場の時価総額の55%を占める)の優良上場企業は、2027年3月期に最初のサステナビリティ報告書を公表することが義務付けられている。 時価総額は1兆円以上(全体の74%を占める)で、1年後も継続している。 東証優良上場企業すべてにこの制限を拡大する期限は「2030年代のいつか」となっている。 スケジュールは、これまでのフェーズの影響や国際的な動向を考慮した上で修正されます。

保険の対象となる企業
(時価総額。)

報告書を作成する必要がある
(会計年度)

フェーズ 1

3兆円以上

2027年3月

フェーズ2

1兆円以上

2028年3月

フェーズ 3

0.5兆円以上

2029年3月

[More phases where necessary]

フェーズX

全企業が東証プライムに上場

2030年代のいつか

逸脱と変更

管轄区域固有の免除に関して、FSA は、同等または互換性のある基準を支持することで、世界的に展開する企業のコンプライアンスの負担を制限しながら、投資家の信頼を醸成することを目的としていると明確にしました。 完全に日本的な体制を導入するのではなく、ISSB 標準を採用すべきである。

サステナビリティ開示 WG の議論に従い、金融庁、サステナビリティ基準委員会(「SSBJ」)と協力して 開示草案を発行しましたどれの 実質的には ISSB 標準に従っていますが、いくつかの変更と変更があります。 協議への回答は7月31日までに提出される予定で、SSBJは2025年3月までに基準の最終草案を公表する予定だ。 サステナビリティ開示 WG 会議では、主に ISSB 基準に基づいたこのアプローチに対する意味のある挑戦は見られませんでした。

さらなる問題については議論中

サステナビリティ情報開示WGでは、以下のようなことも検討しています。

  • 二段階式: 持続可能性報告書を法定財務諸表の一部として発行するか (会計年度末から 3 か月以内に提出)、それとも別途その後の期限を設けるか。
  • 暫定救済措置持続可能性報告書が法定財務諸表の一部として公開される場合、何らかの経過措置または緩和措置を導入する必要がある(保証制度の適用の延期、ISSB の暫定救済措置の延長など)。
  • 信頼できない開示に対する安全な場所:企業は持続可能性報告書の一部として特定の信頼性の低い情報(バリューチェーン情報源から入手した未検証の情報など)を開示する必要があることを根拠に、堅牢かつ完全な開示原則からの特定の例外を導入すべきである。
  • インセンティブ: コンプライアンスを促進したり、コンプライアンスの負担を軽減したりするためのあらゆる措置を導入する必要があります。

次は何?

SSBJ は 2025 年 3 月まで残された問題について議論を続ける予定であり、その時点で基準の最終草案が発表される予定です。 この規定により、企業は2027年3月から義務化されるまで少なくとも2年間の自主的な遵守期間が認められることになる。 この期間中に、ビジネス界と協議し、欧州の状況を考慮してルールを微調整することができます。 EU (独自の持続可能性報告制度を導入している) およびその他の国は、それまでに ISSP ベースの基準を導入しています。 規制当局は、日本の規格が国際的に認められ、ビジネス界からの支持を得られるよう、今後も海外の対応者や関係者とのコミュニケーションを続けていく。

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