特許関連のイノベーションの喪失は、世界的に大きな問題です。 これは、潜在的なビジネスと価値の損失を回避するためによく理解する必要があります。
日本では、製品がインターネット、新聞、雑誌で公開されたり、意味のある方法で解釈されたりすると、特許が出願される前に、発明が「発明者自身の行動によって」失われます。公開しました。 ただし、イノベーションが失われた日から1年以内に出願された場合、日本特許庁(JPO)は、その選択は「イノベーションによって失われない」と結論付けます(日本特許法第30条)これは「新規性喪失の例外」と呼ばれます。 この扱いは米国でも同様ですが、日本よりも広い例外があります(米国特許法、第102条)。
一方、欧州EPO(欧州特許庁)はこの点に関して非常に厳格です。イノベーションの喪失から救済を受けるための許容される理由はほとんどなく、そのような救済は一般にEPOでは拒否されます。 中国は、中国特許法を作成するためのモデルとしてEPC(欧州特許法)を使用しているため、同様に厳格です。 したがって、日本人の申請者が日本国外でイノベーションの喪失を申請する場合、これは非常に重大な状況であり、注意が必要です。
この点に関して 私は、そのような日本企業を代表して、関連するヨーロッパの組織(各国の特許弁護士会)を何度か訪問し、ヨーロッパの代表者とこれについて話し合いました。 しかし、「法的不確実性」のため、法律が常に改正されるとは限りません。 「ヨーロッパの関連法がまだ改正されていないという事実は、同じ状況と背景が基本的であることを明らかにしています。
「法的不確実性」の概念が明確でない場合、つまり「イノベーションの喪失に例外を認めることは第三者の利益に影響を与える」場合、JPOが現在の法律を評価するための調査を実施することは注目に値します。 システム。 真実は、複雑な状況はありません。 論争に発展した問題は、ユーザーの側で発生しました。
その結果、多くの日本の発明家や企業は、この点でヨーロッパや中国でのIPに非常に興味を持っています。 さらに、中国では、法律は非常に厳格ですが、「実際のプロセス」での日本の使用に関連してイノベーションの喪失について例外が求められる場合、それは中国の選択の例外とも見なされます。 しかし、これは単なる「実際の活動」であるため、そのようなケースが例外的に扱われるかどうかは明らかではありません。
しかし、最後に、この点に関して、ヨーロッパと中国のアプリケーションにはターニングポイントがあります。 ヨーロッパの場合、レビューの実践では、イノベーションは「開示を可能にする」という観点からのみ損失と見なされます。つまり、発明の概念のみが表現されている場合、イノベーションの損失とは見なされません。 このようなケースの処理は基本的に中国で行われます。
それどころか、日本の出願の場合、イノベーションの喪失に対する例外は、はるかに広い範囲の例外を許容するため、この方法を使用することには消極的です。ただし、多くの場合、製品の起源のみです。等々が明らかにされ、説明を提供する学術会議での発表を除いて、本発明の実質的な発見が立証された。内容(開示の実行)は実際に最も一般的に知られている出来事のいくつかであるように思われる。 繰り返しになりますが、特許関連のイノベーションの喪失は、私たちが迅速に対処する必要のある世界的な主要な問題です。
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