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日本の最高裁判所が裁判記録の保管規則を定める

日本の最高裁判所が裁判記録の保管規則を定める

日本の最高裁判所は、全国の裁判所で一部の注目を集めた裁判の文書が紛失したことを受け、裁判記録を永久に保存する規則を定めた。

当局者らは、新規則は来年1月から施行されると述べた。

高レベルの調査記録が拒否されたことを受け、高等裁判所は専門家委員会を構成した。 失われた記録の1つは、1997年にゴビで起きた連続殺人事件に関するもので、14歳の少年が2人の子供を殺害し、3人を負傷させた。 裁判所は5月、問題の背景と記録の保管方法に関する報告書を発表した。

この規定では、歴史的、社会的に重要な記録は国民の共有財産として将来の世代に継承されるべきであると定められている。 また、記録を永久に保存すべきかどうかについて助言する常設の第三者委員会の設立も求めている。

さらに、新しい規則では、一般の人々が裁判所に対し、公聴会の記録を永久に保存するよう求めることができるようになる。 裁判所は、第三者委員会と協議した後にのみ、そうしないことを決定できます。

最高裁判所は記録の処分方法に関する規則も改正した。 改正規則によると、記録の削除には管轄裁判所の裁判長の確認が必要となる。

最高裁判所の保田正也事務総長は、規則に従って記録を保護するための適切な措置が確実に講じられるよう全力を尽くすと述べた。

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