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米国および日本の特許出願試験のヒント

出願人が米国と日本で関連する特許出願を提出することは珍しいことではありません。 出願が共通の特許出願の優先権を求める場合、または出願の一方が他方よりも優先権を求める場合、出願の家族関係を迅速に使用して、一方または両方の管轄に適合させることができます。 米国特許商標庁(USPDO)と日本特許庁(JPO)は、訴訟を促進するためのいくつかの計画を持っています。 米国と日本の特許取得済みアプリケーションの特定のペアで利用可能なオプションを評価することは、それらのアプリケーションを大幅に調査し、迅速に提供するのに役立つ最適なオプションを特定するのに役立ちます。

共同検索パイロットプロジェクト(CSP)

共同検索パイロットプロジェクト(USPTOJ.P.O.)は、USPDOとJPOが最初のアクティブなメールの前にアート検索結果を互いに共有できるようにする無料のプログラムです。 最初のステップのリリース前に、CSPは、JPOおよびUSPTOによって特定された関連する事前技術が考慮されることを保証するために各試験所を支援することにより、関連する米国および日本の出願を促進することができます。 さらに、CSPでの承認により、米国と日本の特許出願に特別なステータスが与えられ、検索結果は4か月以内に共有されます。

CSPに申請するには、互いに15日以内にJPOとUSPDOに請願書を提出する必要があります。 請願書は、申請者がさまざまな証明書を提出することを要求する単純な形式であり、各証明書には、まだ審査されておらず、3月16日以降に期限が切れる米国および日本の各申請に対する「実質的な関連目的」の独立した主張が含まれています。 2013年(AIA後)。

USPDOと韓国知的財産庁(KIPO)の間で利用可能なCSPについては、マインドのCSPに関する以前の記事で詳しく説明されています。

パテントケースハイウェイ(PPH)

パテントケースハイウェイ(USPTOJ.P.O.)少なくとも2つの協同組合管轄区域内で提出された特許出願に利用できます。 米国と日本はそれぞれ、お互いを含む多くの法域と協力しています。

出願人は、米国または日本でBPHに無料の請願書を提出することによって申請することができます。これは、協力する国際特許庁が、関連する特許出願で少なくとも1つの許容されるクレームを特定したことを示します。 許可された請求は、PPHによって要求された管轄内の保留中の請求に対応している必要があります。 BPHプログラムでの受け入れアプリケーションのクイックトラック。 クレームおよび先行技術は特許庁の現地規則に従って評価されるため、支払いは保証されません。これは、許容されるクレームが許可される管轄区域とは異なる場合があります。 ただし、米国と日本でPPHの下でテストされたアプリケーションは、非PPHアプリケーションよりも迅速に精査され、より良い結果が得られます。

日本の加速された選択

JPOを提供します 加速された選択 国内外で出願された関連特許出願について。 加速試験は、通常の試験よりも迅速な試験結果を提供する無料のプログラムです。 JPOの最新の統計によると、このスキームでは約2.3か月の申請が保留されています。

関連出願日本で出願された特許出願は、迅速な選択の対象となる場合があります。

  • JPO出願および外国の知的財産庁(USPTOの場合もある)に提出された出願、
  • 日本で提出されたPCDと申請書が日本の国内アリーナに入った、または
  • JPO国内出願およびJPOに提出されたPCT。

PPHやCSPとは異なり、関連する出願のクレームは、利用可能なオプションであるために加速試験と類似または実質的に類似している必要はありません。

PPHやCSPとは異なり、日本で加速試験を申請するには、出願人は、発明を以前のアートドキュメントと比較する前に、アートドキュメントと説明を提供する必要があります。 出願人は、事前の調査を行う必要はありませんが、国際調査報告書で特定されたもの、外国特許庁の調査で特定されたもの、申請者自身の調査で特定されたものなど、非常に近い過去の芸術文書を特定する必要があります。知られています。 申請者。 先行技術に関する検索報告の議論は、本発明を先行技術と比較するのに十分である可能性がある。

日本で提出された他の種類の出願も、迅速な選択の対象となる可能性があります。

  • 発明は、クイックセレクションリクエストの提出日から2年以内に商業化されるか、商業化される予定です。
  • 申請者は、中小企業(SME)、個人、大学、公的研究会社、または認定または認定された技術ライセンス機関(TLO)である可能性があります。
  • グリーンテクノロジーに関連するアプリケーション。
  • 地震災害復旧支援に関連するアプリケーション。
  • アジアの事業所法に関連するアプリケーション。

各プログラムには異なる要件があり、それぞれの状況が異なるため、米国および/または日本のコンサルタントに相談することで、特定の特許出願に使用するのに最適な計画を特定するのに役立ちます。

©1994-2021Minds、Levine、Cohn、Ferris、Klovsky and Popio、PC無断複写・転載を禁じます。National Legal Review、Volume XI、No.123

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