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日系四世も日本に長期在留資格が得られます

日系四世も日本に長期在留資格が得られます

日系移民四世は、必要な条件を満たせば、日本での長期在留資格の恩恵を受けることができます。

この決定は日本の出入国在留管理庁によって確認されており、ペルーやブラジルなどの国の個人も含まれているとVisaGuide.Worldが報じた。

新たな変更が発効するためには、これらの人々が長期、場合によっては無期限に日本に滞在できるよう在留資格制度が変更されることになる。

資格を得るには、日本に5年以上居住し、一定レベルの日本語能力を証明する必要があります。

この改正案は、人口減少による労働力不足の中、より多くの人を日本に呼び込むことを目的としている。 この改正案は木曜日から施行される。

もっと多くの人が日本に来られるように要件を緩和しましょう。

法務大臣 小泉龍二

2018年には四世制度が導入され、働きながら日本語や日本文化を学ぶことができるようになりました。

この制度は、18歳から30歳までの親族の扶養のもと、入国時に就労できる特定活動ビザを発給することを目的としている。

日本の出入国在留管理庁はこのプログラムを毎年4,000人が利用すると見込んでいるが、昨年末までに実際に利用したのはわずか128人で、制度の見直しを求める声が上がっている。

今回の制度では、四世でもN2以上の日本語能力または同等の語学力を有する者を対象に、5年間の定住者への在留資格変更が可能となる。 テスト。

さらに、母国から家族を連れてくることも認められる。

ジャパンタイムズの報道によると、同社はまた、プログラムへの参加時の年齢制限を35歳から引き上げることも主張したという。 また、日本に3年以上居住している人は支援が必要ないことも明らかになりました。

日本の特定活動ビザは、日本の外務省が指定した3,000万円以上の貯蓄を有する18歳以上の人が取得できます。

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