日本政府は2月末まで外国人の入国制限を延長しました。
2か月の制限延長
2021年11月30日以降、日本は指定された国/地域に居住する外国人の入国を事実上禁止しています。[1] 過去14日以内に「特別な状況」にない場合。 これらの活動は2021年12月31日まで継続する予定です。 しかし、オミグラン感染の急速な拡大を考慮して、日本政府は1月11日、制裁措置は2022年2月末まで続くと発表した。
措置の下で、関係省庁の事前承認を得て昨年11月に導入されたルーズエントリーフレームワークの使用は停止されます。 COVID-19ワクチン保有者の活動に対する緩い治療も2月末まで停止されます。 ((緩和された制限についての以前のLawFlashをお読みください。)。
可能性のあるエントリを可能にする「特別な状況」
「特別な状況」にある外国人[2] 参入障壁が免除される場合があります。
「特別な状況」を満たすための基準は、COVID-19の状況に合わせて簡単に設計および調整されており、現在の運用では、一般的な業務を可能にする「特別な状況」はありません。
2022年1月12日現在、「特別な事情」の外国人が含まれています
- 再入国許可が必要です。
- 新たに日本に到着した場合、(1)2020年8月31日までに再入国許可を得て出国し、再入国期限が切れる前に日本に入国できない場合、(2)日本人の配偶者および/または子供または永住者( “いじゅしゃ」)、または(3)配偶者および/または子供 “大樹社」(つまり、日本に居住し、特別な種類の法定在留資格を有する外国人[3])日本国外で、その家族が日本と日本国外に別々に住んでいる人。
- 「外交」または「公式」の市民権ステータスを保持または求める。 と
- 人権の観点から説得力のある理由が必要であるか、そのエントリが必須の公的要件を満たしている必要があります(ワクチン開発エンジニアなど)。
今年3月からの外国人の入国構造は、主にCOVID-19の流行の進行に依存すると予想されます。 外国人が日本に入国するにつれ、状況を詳しく調べる必要があります。
石井舞(免許を持った専門家-経営実務)と平岩綾子(免許を持った専門家-業務記録と経営実務)がこのLawFlashに貢献しました。
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